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発電用施設周辺地域整備法 第四条 (公共用施設整備計画)

昭和四十九年法律第七十八号法律
(公共用施設整備計画)

第四条

都道府県知事は、前条第一項の規定により指定された地点が属する市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域(その地点に水力発電施設の設置が予定されている場合にあつては、その地点が属する市町村の区域。以下「周辺地域」という。)について道路、港湾、漁港、都市公園、水道その他政令で定める公共用の施設(以下「公共用施設」という。)の整備に関する計画(以下「公共用施設整備計画」という。)を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。この場合において、その地点における発電用施設の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要があると認められるときは、当該周辺地域に隣接する市町村の区域に係る公共用施設整備計画を含めて一の公共用施設整備計画を作成することができる。

2都道府県知事は、前条第一項の規定により指定された地点の二以上が近接している場合において、当該周辺地域(前項後段に規定する場合にあつては、同項後段に規定する市町村の区域を含む。以下この条において同じ。)における公共用施設の整備を効率的に行うため必要があると認めるときは、当該周辺地域について一の公共用施設整備計画を作成することができる。

3公共用施設整備計画は、当該周辺地域の住民の福祉の向上を図るため特に必要があると認められる公共用施設で、発電用施設又は工事用道路、荷揚げ用岸壁その他の発電用施設の関連施設(第五項において「発電用施設関連施設」という。)と併せて整備することが必要と認められるものの整備に関する事業(水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第四条第二項に規定する整備事業及び発電用施設の設置に伴う損失の補償として行われるものを除く。)の概要及び経費の概算について定めるものとする。

4都道府県知事は、公共用施設整備計画を作成しようとするときは、第一項に規定する市町村の長、公共用施設整備計画に基づく事業を行うこととなる者(国を除く。)及び発電用施設を設置する者の意見を聴かなければならない。

5都道府県知事は、公共用施設整備計画を作成するため必要があると認めるときは、発電用施設を設置する者に対し、当該周辺地域における発電用施設関連施設の整備に関する計画の提出を求め、及びその計画に関し意見を述べることができる。

6公共用施設整備計画は、他の法律の規定による地域の振興又は整備に関する計画との調和及び地域の環境の保全について適切な配慮が払われたものでなければならない。

7主務大臣は、公共用施設整備計画が適当なものであると認められるときは、協議により、これに同意するものとする。

8主務大臣は、前項の規定により公共用施設整備計画に同意しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

9第一項及び第三項から前項までの規定は、公共用施設整備計画を変更する場合に準用する。

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(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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