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発電用施設周辺地域整備法施行令 第六条 (公共用の施設)

昭和四十九年政令第二百九十三号政令
(公共用の施設)

第六条

第四条第一項の政令で定める公共用の施設は、次のとおりとする。

  1. 通信施設
  2. スポーツ又はレクリエーションに関する施設
  3. 環境衛生施設(環境の汚染の状況を把握するために必要な監視、測定、試験又は検査に関する施設を含む。)
  4. 教育文化施設
  5. 医療施設
  6. 社会福祉施設
  7. 消防に関する施設
  8. 国土保全施設
  9. 道路交通の安全に関する施設
  10. 熱供給施設(発電用施設において発生する温水又は蒸気を利用するものに限る。)
  11. 十一
    産業の振興に寄与する施設であつて、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもの(地域住民の福祉の向上に資すると認められるものに限る。)

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