(公共用の施設)
第六条
法第四条第一項の政令で定める公共用の施設は、次のとおりとする。
- 一通信施設
- 二スポーツ又はレクリエーションに関する施設
- 三環境衛生施設(環境の汚染の状況を把握するために必要な監視、測定、試験又は検査に関する施設を含む。)
- 四教育文化施設
- 五医療施設
- 六社会福祉施設
- 七消防に関する施設
- 八国土保全施設
- 九道路交通の安全に関する施設
- 十熱供給施設(発電用施設において発生する温水又は蒸気を利用するものに限る。)
- 十一産業の振興に寄与する施設であつて、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもの(地域住民の福祉の向上に資すると認められるものに限る。)