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発電用施設周辺地域整備法施行令
昭和四十九年政令第二百九十三号
政令
· 条文 10 件 ·
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発電用施設周辺地域整備法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(発電用施設の設置者)
第二条
(発電用施設の規模)
第三条
(原子力発電と密接な関連を有する施設)
第四条
(地点の指定の対象とならない大都市及びその周辺の地域)
第五条
(工業の集積の程度についての要件)
第六条
(公共用の施設)
第七条
(公共用施設整備計画の提出)
第八条
(公共用施設整備事業に係る交付金の交付限度額等)
第九条
(利便性向上等事業計画の事業)
第十条
(公共用施設整備計画の提出等の規定の準用)