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発電用施設周辺地域整備法施行令 第八条 (公共用施設整備事業に係る交付金の交付限度額等)

昭和四十九年政令第二百九十三号政令
(公共用施設整備事業に係る交付金の交付限度額等)

第八条

第七条の交付金(以下この条において「交付金」という。)は、同意公共用施設整備計画に基づく事業(以下「公共用施設整備事業」という。)のうち次に掲げるものの経費については、交付しない。ただし、第二号に掲げる事業(その経費に対する国の負担又は補助の割合が他の法令の規定により定められているものを除く。)の経費については、文部科学大臣及び経済産業大臣(水力発電施設、地熱発電施設又は火力発電施設に係る公共用施設整備事業に係る交付金については、経済産業大臣。以下この条において同じ。)が同意公共用施設整備計画に係る発電用施設の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要があると認める場合に限り、交付金を交付することができる。

  1. 国が行う事業
  2. 国がその経費の一部を負担し、又は補助する事業

2交付金は、次の各号に掲げる交付金の区分に応じ、当該各号に定める者に交付するものとする。ただし、第一号に掲げる交付金のうち当該市町村以外の者が行う公共用施設整備事業に係る交付金は、当該公共用施設整備事業を行う者に交付することができる。

  1. 発電用施設が設置される市町村の区域において行われる公共用施設整備事業に係る交付金当該市町村
  2. その他の公共用施設整備事業に係る交付金当該都道府県

3前項各号に掲げる交付金の額は、それぞれ、当該発電用施設の出力及び建設費その他の事項を基礎として文部科学大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定した額を限度とする。

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