(交付金)
第七条
国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。次条において同じ。)に対し、同意公共用施設整備計画に基づく事業に係る経費に充てるため、交付金を交付することができる。
国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。次条において同じ。)に対し、同意公共用施設整備計画に基づく事業に係る経費に充てるため、交付金を交付することができる。