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発電用施設周辺地域整備法 第七条 (交付金)

昭和四十九年法律第七十八号法律
(交付金)

第七条

国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。次条において同じ。)に対し、同意公共用施設整備計画に基づく事業に係る経費に充てるため、交付金を交付することができる。

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