(国の普通財産の譲渡) 第八条 国は、同意公共用施設整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業に係る経費を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗