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発電用施設周辺地域整備法 第八条 (国の普通財産の譲渡)

昭和四十九年法律第七十八号法律
(国の普通財産の譲渡)

第八条

国は、同意公共用施設整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業に係る経費を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。

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