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発電用施設周辺地域整備法 第九条 (国の財政上及び金融上の援助)

昭和四十九年法律第七十八号法律
(国の財政上及び金融上の援助)

第九条

国は、前二条に定めるもののほか、同意公共用施設整備計画を達成するため必要があると認めるときは、同意公共用施設整備計画に基づく事業を実施する者に対し、財政上及び金融上の援助を与えるものとする。

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