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発電用施設周辺地域整備法施行令 第九条 (利便性向上等事業計画の事業)

昭和四十九年政令第二百九十三号政令
(利便性向上等事業計画の事業)

第九条

第十条第一項の政令で定める事業は、次のとおりとする。

  1. 企業の育成及び発展並びにその経営の向上を図る事業
  2. 教育、スポーツ及び文化の振興に関する事業
  3. 福祉の増進及び医療の確保に関する事業
  4. 環境の保全に関する事業
  5. 情報通信の高度化に関する事業
  6. その他生活環境の整備に関する事業

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