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発電用施設周辺地域整備法施行令 第二条 (発電用施設の規模)

昭和四十九年政令第二百九十三号政令
(発電用施設の規模)

第二条

第二条の政令で定める規模は、次のとおりとする。

  1. 原子力発電施設にあつては、出力三十五万キロワット(機構が設置するものにあつては、出力十五万キロワット)
  2. 水力発電施設にあつては、出力千キロワット
  3. 地熱発電施設にあつては、出力一万キロワット
  4. 火力発電施設(沖縄県の区域に設置されるものに限る。)にあつては、出力八万キロワット

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