(発電用施設の規模) 第二条 法第二条の政令で定める規模は、次のとおりとする。一原子力発電施設にあつては、出力三十五万キロワット(機構が設置するものにあつては、出力十五万キロワット)二水力発電施設にあつては、出力千キロワット三地熱発電施設にあつては、出力一万キロワット四火力発電施設(沖縄県の区域に設置されるものに限る。)にあつては、出力八万キロワット e-Gov法令検索で第二条を開く ↗