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発電用施設周辺地域整備法 第二条 (定義)

昭和四十九年法律第七十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「発電用施設」とは、原子力発電施設、水力発電施設若しくは地熱発電施設又は火力発電施設(沖縄県の区域に設置されるものに限る。)で、政令で定める者が設置する政令で定める規模以上のもの及び原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設で、政令で定めるものをいう。

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(発電用施設周辺地域整備法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の発電用施設周辺地域整備法(以下この条において「旧整備法」という。)第三条第一項及び附則第二項の規定により指定された地点に係る旧整備法第二条の発電用施設(第一条の規定による改正後の発電用施設周辺地域整備法(以下この条において「新整備法」という。)第二条の発電用施設を除く。)については、当分の間、新整備法第二条の発電用施設とみなして、新整備法の規定を適用する。

2旧整備法第三条第一項及び附則第二項の規定により指定された地点並びに旧整備法第四条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た整備計画は、それぞれ新整備法第三条第一項の規定により指定された地点及び新整備法第四条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た公共用施設整備計画とみなす。

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