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発電用施設周辺地域整備法 第三条 (地点の指定)

昭和四十九年法律第七十八号法律
(地点の指定)

第三条

主務大臣は、発電用施設の設置が予定されている地点のうち、次の各号に該当するものを指定し、これを公示するものとする。

  1. その地点における発電用施設の設置に関する計画が確実であると認められること。
  2. その地点が、大都市及びその周辺の地域のうち政令で定めるもの又はそれ以外の地域で工業の集積の程度について政令で定める要件に該当するものに属さないこと。
  3. その地点の周辺の地域において公共用の施設の整備その他の住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を行うことがその地点における発電用施設の設置及び運転の円滑化に資するため必要であると認められること。

2主務大臣は、前項の規定による地点の指定をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

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