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発電用施設周辺地域整備法 第十一条 (中小企業信用保険法の特例)

昭和四十九年法律第七十八号法律
(中小企業信用保険法の特例)

第十一条

中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険の保険関係であつて、周辺地域整備関連保証(同法第三条第一項第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、同意利便性向上等事業計画に基づく事業を行う者として経済産業省令で定めるところにより当該利便性向上等事業計画を作成した都道府県知事の認定を受けた中小企業者が当該事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であつて、周辺地域整備関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(発電用施設周辺地域整備法第十条第三項の規定による同意を得た利便性向上等事業計画に基づく事業に必要な資金(以下「周辺地域整備事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(周辺地域整備事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(周辺地域整備事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

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