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発電用施設周辺地域整備法 第十二条 (主務大臣等)

昭和四十九年法律第七十八号法律
(主務大臣等)

第十二条

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

  1. 第三条第一項及び附則第二項の規定による地点の指定並びに第十条第三項同条第四項において読み替えて準用する第四条第九項において準用する場合を含む。)の規定による利便性向上等事業計画の同意に関する事項については、文部科学大臣及び経済産業大臣(水力発電施設、地熱発電施設及び火力発電施設に係る事項については、経済産業大臣)
  2. 第四条第七項同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による公共用施設整備計画の同意に関する事項については、文部科学大臣、経済産業大臣及び当該公共用施設整備計画に基づく事業を所管する大臣(水力発電施設、地熱発電施設及び火力発電施設に係る事項については、経済産業大臣及び当該公共用施設整備計画に基づく事業を所管する大臣)

2この法律における主務省令は、文部科学大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。

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