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発電用施設周辺地域整備法施行令 第四条 (地点の指定の対象とならない大都市及びその周辺の地域)

昭和四十九年政令第二百九十三号政令
(地点の指定の対象とならない大都市及びその周辺の地域)

第四条

第三条第一項第二号の政令で定める地域は、平成十七年十二月一日において次に掲げる政令の規定に規定する区域とする。

  1. 首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第二条
  2. 近畿圏整備法施行令(昭和四十年政令第百五十九号)第一条
  3. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条

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