(法第二条第三項に規定する政令で定める区域)
第一条
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。
この政令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。
この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行し、平成十一年度分の交付金及び特別区財政調整交付金から適用する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。