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多極分散型国土形成促進法施行令 第五条 (人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域)

昭和六十三年政令第百九十四号政令
(人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域)

第五条

第八条第一項第一号イの政令で定める地域は、平成四年三月一日における次に掲げる区域とする。

  1. 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯並びに同条第五項に規定する都市開発区域であつて次に掲げる区域
    1. 土浦市、茨城県稲敷郡阿見町、同県新治郡出島村、同県同郡千代田町及び同県同郡新治村の区域
    2. つくば市及び茨城県稲敷郡茎崎町の区域
    3. 熊谷市及び深谷市の区域
  2. 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域
  3. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域

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