(東京都区部と社会的経済的に一体である広域) 第六条 法第二十二条第一項の政令で定める広域は、平成四年三月一日における前条第一号に掲げる区域(東京都の特別区の存する区域を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗