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多極分散型国土形成促進法 第二十二条 (業務核都市基本方針)

昭和六十三年法律第八十三号法律
(業務核都市基本方針)

第二十二条

国土交通大臣は、東京都区部における人口及び行政、経済、文化等に関する機能の過度の集中を是正し、これらの機能の東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び茨城県の区域のうち、東京都区部及びこれと社会的経済的に一体である政令で定める広域をいう。以下同じ。)における適正な配置を図るため、東京圏における東京都区部以外の地域においてその周辺の相当程度広範囲の地域の中核となるべき都市の区域(以下「業務核都市」という。)について、事務所、営業所等の業務施設(以下「業務施設」という。)を集積させることによるその整備に関する基本方針(以下「業務核都市基本方針」という。)を定めなければならない。

2業務核都市は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

  1. 広域的な経済社会生活圏の中心であること。
  2. 行政、経済、文化等に関する機能の東京圏における適正な配置に資するものであること。
  3. 次項第四号の施設及び業務施設の用に供する土地の確保が容易であること。

3業務核都市基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本構想の指針となるべきものを定めるものとする。

  1. 第一項に規定する整備に関する基本的な事項
  2. 業務核都市の設定に関する事項
  3. 業務核都市のうち、業務施設を特に集積させることが適当と認められる地区(以下「業務施設集積地区」という。)の設定に関する事項
  4. 業務施設集積地区を整備する上で中核となる研究施設、交通施設その他の政令で定める施設(以下この節において「中核的施設」という。)の設置並びに中核的施設であつて民間事業者が設置及び運営をするもの(以下この節において「中核的民間施設」という。)の運営に関する基本的な事項
  5. 第一項に規定する整備のために特に必要と認められる公共施設その他の施設(中核的施設であるものを除く。以下この節において「公共施設等」という。)の整備の方針に関する基本的な事項
  6. 環境の保全、地価の安定その他第一項に規定する整備に際し配慮すべき重要事項

4業務核都市基本方針は、国土形成計画、首都圏整備計画その他法律の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

5国土交通大臣は、業務核都市基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

6国土交通大臣は、業務核都市基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7前二項の規定は、業務核都市基本方針の変更について準用する。

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