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多極分散型国土形成促進法 第二十六条 (振興拠点地域に関する規定の準用)

昭和六十三年法律第八十三号法律
(振興拠点地域に関する規定の準用)

第二十六条

第十一条第一項の規定は第二十二条第一項に規定する整備について、第十一条第二項の規定は第二十四条第一項の規定による同意を得た業務核都市基本構想(前条第一項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この条において「同意基本構想」という。)について、第十五条の規定は同意基本構想に定める中核的民間施設について、第十六条の規定は同意基本構想に定める公共施設について、第十七条の規定は同意基本構想に基づき中核的民間施設の設置及び運営を行う者について、第十八条第一項の規定は同意基本構想に定める中核的施設及び第二十二条第一項に規定する整備のために特に必要と認められる施設であつて、公共施設以外のものについて、第十八条第二項の規定は同意基本構想を達成するために行う事業について、第二十条の規定は業務核都市及びその周辺の地域について、それぞれ準用する。

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