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多極分散型国土形成促進法 第三十四条 (大都市等の特例)

昭和六十三年法律第八十三号法律
(大都市等の特例)

第三十四条

第七条第八条及び第十条から第十二条までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、振興拠点地域の全部が指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の区域に含まれる場合においては、当該指定都市等が処理する。

2前項の場合においては、第七条第八条第十条及び第十一条の規定中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

3第一項の場合においては、第十二条第一項中「及び当該同意基本構想を作成した都道府県の知事」とあるのは、「並びに当該同意基本構想を作成した指定都市等の長及び当該指定都市等を包括する都道府県の知事」とする。

4第二十六条において準用する第十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定により都県が処理することとされている事務は、業務核都市の全部が指定都市の区域に含まれる場合においては、当該指定都市が処理する。

5前項の場合においては、第二十六条において準用する第十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定中都県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

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