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多極分散型国土形成促進法 第八条 (振興拠点地域基本構想の同意)

昭和六十三年法律第八十三号法律
(振興拠点地域基本構想の同意)

第八条

主務大臣は、前条第一項の協議に係る振興拠点地域基本構想が同条第四項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、次の各号に該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。

  1. 当該振興拠点地域基本構想に係る地域が次に掲げる要件に該当するものであること。
    1. 人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域であつて政令で定めるもの以外の地域であること。
    2. 自然的経済的社会的条件からみて一体として前条第一項に規定する開発整備を図ることが相当と認められる地域であること。
    3. 中核的施設及び公共施設等の用に供する土地の確保が容易であり、かつ、立地条件等からみて相当程度のそれらの施設の整備が確実と見込まれる地域であること。
  2. 当該振興拠点地域基本構想に係る前条第一項に規定する開発整備が当該振興拠点地域及びその周辺の相当程度広範囲の地域に対して適切な効果を及ぼすものであること。
  3. その他国土交通大臣が同意に当たつての基準として次条の規定により定める事項(以下「同意基準」という。)に適合するものであること。

2主務大臣は、振興拠点地域基本構想につき前項の規定による同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

3都道府県は、振興拠点地域基本構想が第一項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

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