(法第十四条に規定する総務省令で定める場合)
第三条
法第十四条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
- 一不動産取得税平成十九年三月三十一日までに法第八条第一項の同意を受けた同意基本構想の同条第三項の公表の日(以下この条において「公表の日」という。)から起算して五年(当該期間内に法第七条第二項の重点整備地区に該当しないこととなった地区については、公表の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に前条第一項に規定する中核的民間施設を設置した者(以下「中核的民間施設設置者」という。)について、当該中核的民間施設の用に供する家屋(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
- 二固定資産税中核的民間施設設置者について、当該中核的民間施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(公表の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合