(法第十四条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
第一条
多極分散型国土形成促進法(以下「法」という。)第十四条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第八条第一項の規定による振興拠点地域基本構想の同意の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない都道府県又は〇・七四に満たない市町村とする。