条文くん法令検索 AIに質問する

地方交付税法 第十四条 (基準財政収入額の算定方法)

昭和二十五年法律第二百十一号法律
(基準財政収入額の算定方法)

第十四条

基準財政収入額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)の収入見込額(利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、配当割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の配当割の収入見込額から地方税法第七十一条の四十七の規定により市町村に対し交付するものとされる配当割に係る交付金(以下この項及び第三項において「配当割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、株式等譲渡所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の株式等譲渡所得割の収入見込額から同法第七十一条の六十七の規定により市町村に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金(以下この項及び第三項において「株式等譲渡所得割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、法人の行う事業に対する事業税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額から当該収入見込額を基礎として同法第七十二条の七十六の規定の例により算定した法人事業税交付金の交付見込額を控除した額とし、地方消費税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、ゴルフ場利用税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県のゴルフ場利用税の収入見込額からゴルフ場利用税交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、指定市を包括する道府県の軽油引取税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の軽油引取税の収入見込額から軽油引取税交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該道府県の市町村たばこ税都道府県交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の特別法人事業譲与税の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該道府県の国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第十四条第一項の国有資産等所在都道府県交付金(次項及び第三項において「都道府県交付金」という。)の収入見込額の合算額、市町村にあつては基準税率をもつて算定した当該市町村の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該市町村の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該市町村の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、基準税率をもつて算定した当該市町村を包括する道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額を基礎として地方税法第七十二条の七十六の規定の例により算定した当該市町村の法人事業税交付金の収入見込額、当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した国有資産等所在市町村交付金法第二条第一項の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「市町村交付金」という。)の収入見込額の合算額(指定市については、基準税率をもつて算定した当該指定市の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該指定市の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該指定市の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、基準税率をもつて算定した当該指定市を包括する道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額を基礎として地方税法第七十二条の七十六の規定の例により算定した当該指定市の法人事業税交付金の収入見込額、当該指定市の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の軽油引取税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該指定市の市町村交付金の収入見込額の合算額)とする。

2前項の基準税率は、地方税法第一条第一項第五号に規定する標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。)の道府県税にあつては百分の七十五に相当する率(同法第七十二条の二十四の四に規定する課税標準により課する事業税については、当該道府県が同法第七十二条の二十四の七第十項の規定により定める税率を基礎として総務省令で定める率の百分の七十五に相当する率とする。)、市町村税にあつては百分の七十五に相当する率とし、前項の基準率は、都道府県交付金にあつては国有資産等所在市町村交付金法第三条第一項に規定する率の百分の七十五に相当する率、市町村交付金にあつては同項に規定する率の百分の七十五に相当する率とする。

3第一項の基準財政収入額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(令和八年度及び令和九年度における交付時期ごとに交付すべき額の特例)

令和八年度及び令和九年度における第十六条第一項の規定の適用については、同項の表四月及び六月の項中「の前年度の交付税の総額」とあるのは、令和八年度にあつては「から附則第十一条に規定する令和八年度震災復興特別交付税額を控除した額の前年度の交付税の総額から地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第十一条に規定する令和七年度震災復興特別交付税額のうち令和七年度において交付された額を控除した額」と、令和九年度にあつては「から附則第十二条第一項の規定により加算された附則第十一条に規定する令和八年度震災復興特別交付税額の一部を控除した額の前年度の交付税の総額から同条に規定する令和八年度震災復興特別交付税額のうち令和八年度において交付された額を控除した額」とする。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方交付税法(次項及び第三項において「新地方交付税法」という。)第十四条第一項及び第三項の規定は、令和二年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、令和元年度分までの地方交付税に係る前条の規定による改正前の地方交付税法(次項において「旧地方交付税法」という。)第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

2新地方交付税法附則第八条の規定は、令和二年度以降の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過小又は算定過大と認められる額の算定について適用し、平成二十九年度分、平成三十年度分及び令和元年度分に係る旧地方交付税法附則第八条に規定する基準税額等のうち算定過小又は算定過大と認められる額の算定については、なお従前の例による。この場合において、平成二十九年度分、平成三十年度分及び令和元年度分に係る同条の規定の適用については、同条中「当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等」とあるのは、「当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等(令和二年度以降の年度分においては特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)附則第十三条による改正後の第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、特別法人事業譲与税に係る同表の基準税額等を含む。)」とする。

3令和二年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十二号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方交付税法第十四条(基準財政収入額の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十三条(測定単位の数値の補正) 地方交付税法 目次 第十四条の二(地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例) →