(用語の意義)
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一辺地度点数第二条の規定により当該地域について算定されたへんぴな程度を示す点数をいう。
- 二駅又は停留所最短の距離(地域の中心(第三条の地域の中心をいう。)から通常利用する場合における経路のうち最短のものの長さをいう。以下同じ。)にある交通機関の駅又は停留所をいう。
- 三小学校最短の距離にある小学校の本校をいう。
- 四中学校最短の距離にある中学校の本校をいう。
- 四の二義務教育学校最短の距離にある義務教育学校の本校をいう。
- 五高等学校最短の距離にある高等学校(定時制の課程のみの高等学校を除く。)の本校をいう。
- 五の二中等教育学校最短の距離にある中等教育学校の本校をいう。
- 六医療機関最短の距離にある病院又は診療所をいう。
- 七郵便局最短の距離にある郵便局をいう。
- 八船着場最短の距離にある定期航行船の発着場をいう。
- 九交通機関旅客運賃を徴して交通の用に供する鉄道、軌道及び索道並びに一般乗合旅客自動車をいう。
- 十定期航行船着場を有する海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業として行われる交通をいう。
- 十一近傍の市役所等最短の距離にある市の事務所若しくは当該地域を含む郡の中心と認められる町若しくは村の事務所又はその他これらに準ずる事務所であって総務大臣が定めるものをいう。
- 十二本土本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島(本土に至近の距離にあるため、定期航行によらなくとも本土との交通が容易な島を含む。)をいう。
- 十三島本土以外の島(本土の岬等にあるため、専ら海上の交通によらなければならない地域を含む。)をいう。
- 十四
- 十五
- 十六半島振興対策実施地域市町村半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域をその区域とする市町村(過疎地域の市町村を除く。)をいう。