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辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則 第二条 (へんぴな程度の基準)

昭和三十七年自治省令第十四号府省令
(へんぴな程度の基準)

第二条

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定する総務省令で定めるへんぴな程度の基準は、当該地域についての辺地度点数が百点以上であることとする。

2前項の辺地度点数の算定は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

  1. 当該地域が本土にある場合は、当該地域に係る別表第一の上欄の一から八までに掲げる要素に係る距離を、それぞれ同表の下欄に掲げる単位距離で除して得た数値(小数点以下の端数は切り上げるものとする。)に一点を乗じて得た点数(五十点以上となるときは五十点とする。)の合計点数に、当該地域に係る別表第二の上欄の一、二及び四から八までに掲げる要素についてそれぞれ同表の下欄に掲げる該当点数の合計点数を合算すること。
  2. 当該地域が島にある場合は、当該地域に係る別表第一の上欄の二から十までに掲げる要素及び当該地域に係る別表第二の上欄の三から八までに掲げる要素についてそれぞれ前号の計算の例により算定して得られた点数を合算すること。
  3. 前二号の算定において、別表第一の上欄の二又は三に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の三の二に掲げる要素に係る距離は用いないこととし、同表の上欄の三の二に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の二、三及び四の二に掲げる要素に係る距離は用いないこととする。
  4. 第一号及び第二号の算定において、別表第一の上欄の三又は四に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の四の二に掲げる要素に係る距離は用いないこととし、同表の上欄の四の二に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の三、三の二及び四に掲げる要素に係る距離は用いないこととする。

3前項の辺地度点数を算定する場合において、交通機関のない部分の全部又は一部が次の各号の一に該当するときは、別表第一の上欄に掲げる要素に係る距離について、当該各号に定めるところにより補正を行うものとする。

  1. 急こう配又は狭あいである等の自然的条件により交通が困難な部分がある場合当該部分の距離については、当該距離に一・五を乗ずる。
  2. 急こう配かつ狭あいである等の自然的条件により交通が著しく困難な部分がある場合当該部分の距離については、当該距離に二・〇を乗ずる。

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