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半島振興法 第二条 (指定)

昭和六十年法律第六十三号法律
(指定)

第二条

主務大臣は、都道府県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施地域として指定する。

  1. 二以上の市町村の区域からなり、一定の社会的経済的規模を有する地域であること。
  2. 高速自動車国道、空港等の高速輸送に係る施設その他の公共的施設の整備について他の地域に比較して低位にある地域であること。
  3. 産業の開発の程度が低く、雇用の増大を図るため企業の立地の促進等の措置を講ずる必要がある地域であること。

2都道府県は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村に協議しなければならない。

3都道府県は、第一項の申請をしようとする場合において当該申請に係る地域が沖縄県の区域内にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由しなければならない。

4主務大臣は、第一項の規定により半島振興対策実施地域の指定をするときは、当該半島振興対策実施地域の名称及び区域を官報で公示しなければならない。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の半島振興法(次条において「旧法」という。)第三条第一項の同意を得ている半島振興計画(その変更につき同条第五項において準用する同条第一項の同意があったときは、その変更後のもの)は、この法律による改正後の半島振興法(次条において「新法」という。)第三条第一項の同意を得た半島振興計画とみなす。

(経過措置)
附則

前条ただし書に規定する規定の施行の日までに半島振興法第九条の二第九項の認定を受けた産業振興促進計画(同日までに同法第九条の四第一項の規定による変更の認定を受けたときは、その変更後のもの)であって同日においてその計画期間の末日が令和七年三月三十一日であるものについては、その計画期間の末日を令和七年六月三十日とする。

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