(法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業)
第七条
法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
- 一介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院であって、その入所定員が二十九人以下であるものを整備する事業
- 二削除
- 三
- 四介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターを整備する事業
- 五老人福祉法第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設であって、次に掲げるものを整備する事業
- イ離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域において整備されるもの
- ロ奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島において整備されるもの
- ハ山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村において整備されるもの
- ニ水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第五条に規定する水源地域整備計画に基づいて整備されるもの
- ホ半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域において整備されるもの
- ヘ
- ト
- チ豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯及び同条第二項に規定する特別豪雪地帯において整備されるもの
- イ
- 六地域における創意工夫を生かしつつ、当該地域の実情に応じ、主として老人が当該地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業(法第五条第二項第二号ロ又はハに規定する施設を整備する事業を除く。)として別に厚生労働大臣が定めるもの
- 七医療及び介護の総合的な確保のための事業であって、先進的であると認められるものとして別に厚生労働大臣が定めるもの