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沖縄振興特別措置法 第三条 (定義)

平成十四年法律第十四号法律
(定義)

第三条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 沖縄沖縄県の区域をいう。
  2. 地方公共団体沖縄の地方公共団体をいう。
  3. 離島沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるものをいう。
  4. 国際会議等国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(平成六年法律第七十九号)第二条に規定する国際会議等をいう。
  5. 環境保全型自然体験活動その参加者が、地域の自然環境について知識を有する者から案内又は助言を受け、当該地域の自然環境の保全に配慮しつつ当該地域の自然と触れ合い、これに対する理解を深めるための活動をいう。
  6. 情報通信産業情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く。)の製造業、電気通信業、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されるものの制作の事業、放送業(有線放送業を含む。)、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって政令で定めるものを行う業種をいう。)をいう。
  7. 特定情報通信事業情報通信産業に属する事業のうち、情報の電磁的流通(符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。)の円滑化に資する事業、情報処理の高度化を支援する事業その他の企業等の経営の能率及び生産性の向上を図る事業であって、その事業を実施する企業の立地を図ることが情報通信産業の集積を特に促進するものとして政令で定めるものをいう。
  8. 情報通信技術利用事業情報通信産業以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により商品又は役務に関する情報の提供を行う事業その他の政令で定める事業をいう。
  9. 製造業等製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。
  10. 産業高度化・事業革新促進事業産業高度化(高度情報通信ネットワークの利用、情報通信技術を用いた情報の活用その他の方法により事業者の製品若しくは役務の開発力、生産若しくは役務の提供に関する技術又は経営の能率が向上することをいう。第三十五条の三及び第三十六条において同じ。)又は事業革新(沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品若しくは当該鉱工業品の生産に係る技術の活用又は環境への負荷の低減を図るための再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。第七十九条第二項において同じ。)の利用その他エネルギーの供給に関する技術若しくは設備の導入により新たな事業を創出し、又は新たな需要を相当程度開拓することをいう。第三十五条の三及び第三十六条において同じ。)に特に寄与すると認められる業種として政令で定めるものに属する事業をいう。
  11. 十一
    国際物流拠点産業国際物流拠点(国際的な貨物流通の拠点として機能する港湾又は空港をいう。以下同じ。)において積込み又は取卸しがされる物資の流通に係る事業、当該事業の用に供される施設の設置又は運営を行う事業その他の国際物流拠点を中核とした集積が形成され、かつ、当該集積の形成が貿易の振興に寄与すると見込まれる事業であって政令で定めるものをいう。
  12. 十二
    特定国際物流拠点事業国際物流拠点産業に属する事業のうち、国際物流拠点を中核とした集積の形成が特に見込まれるものとして政令で定めるものをいう。
  13. 十三
    外国貨物関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第三号に規定する外国貨物をいう。
  14. 十四
    中小企業者中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。
  15. 十五
    駐留軍用地跡地日本国との平和条約の効力発生の日から琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「復帰協定」という。)の効力発生の日の前日までの間においてアメリカ合衆国が沖縄において使用していた土地で当該土地の所有者若しくは賃借権その他政令で定める権利を有する者に返還されているもの又は復帰協定の効力発生の日以後沖縄において駐留軍(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下この号において「日米安保条約」という。)に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。)が日米安保条約第六条の規定に基づき使用することを許されていた施設及び区域に係る土地で当該土地の所有者若しくは賃借権その他政令で定める権利を有する者に返還されているものをいう。

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(特別勘定等)

公庫は、第六十八条各号に掲げる業務に係る経理については、政令で定めるところにより、沖縄振興開発金融公庫法附則第五条第一項に規定する業務に係る勘定において整理しなければならない。

2公庫は、第六十八条第一号に掲げる業務に関して、公庫の資本金のうち政令で定める金額をもって当該業務の資金に充てるものとする。

3公庫は、第六十八条第一号に掲げる業務の遂行上必要があるときは、政令で定めるところにより、沖縄振興開発金融公庫法附則第四条第一項の規定により承継した本土産米穀資金特別会計に属する権利義務に係る資金の運用によって生じた利益の一部を、当該業務の資金に充てることができる。

(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
附則

第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

  1. 一から十四まで
  2. 十五
    沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)
(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同意観光振興計画に定められている観光振興地域の区域内にある旧法第二十六条に規定する特定販売施設のうち、同条の規定により内閣総理大臣が指定した部分は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、この法律による改正後の沖縄振興特別措置法(以下「新法」という。)第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内にある新法第二十六条に規定する特定販売施設のうち、同条の規定により内閣総理大臣が指定した部分とみなす。

2施行日の前日において同意情報通信産業振興計画に定められている情報通信産業振興地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第二十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、同項の規定により指定された情報通信産業振興地域とみなす。

3施行日の前日において同意情報通信産業振興計画に定められている情報通信産業特別地区(以下「旧情報通信産業特別地区」という。)は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第二十九条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、同項の規定により指定された情報通信産業特別地区とみなす。

4施行日の前日において旧法第四十一条第一項の規定により指定されている自由貿易地域及び旧法第四十二条第一項の規定により指定されている特別自由貿易地域であって、新法第四十二条第一項に規定する対象地域に該当していないものとして内閣総理大臣及び経済産業大臣が指定する地域以外の地域は、施行日に同項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域とみなす。

5前項の規定による地域の指定は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)
附則

施行日の前日においてこの法律による改正前の沖縄振興特別措置法(以下「旧法」という。)第二十八条第一項の規定により指定されている情報通信産業振興地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第二十八条第五項の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められた新法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域とみなす。

2施行日の前日において旧法第二十九条第一項の規定により指定されている情報通信産業特別地区は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第二十八条第五項の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められた新法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区とみなす。

3施行日の前日において旧法第四十二条第一項の規定により指定されている国際物流拠点産業集積地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新法第四十一条第五項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた新法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなす。

(施行前に提出した観光地形成促進計画の実施状況の公表及び報告等に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(以下「旧沖振法」という。)第六条第五項の規定により提出した観光地形成促進計画(その変更について同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。次項において「旧提出観光地形成促進計画」という。)に関する実施状況の公表及び報告については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に旧提出観光地形成促進計画に定められている沖縄振興特別措置法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域(次項及び附則第八条第一項の表の第一号において「旧観光地形成促進地域」という。)の区域内にある旧沖振法第八条第一項に規定する販売施設であって同項の規定により沖縄県知事が指定しているものに係る指定の効力及び当該指定の取消しについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、なお従前の例による。

3この法律の施行の際現に旧観光地形成促進地域の区域内にある旧沖振法第二十六条に規定する特定販売施設であって同条の規定により内閣総理大臣が指定している部分に係る指定の効力については、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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