(定義)
第二条
この法律において「国際会議等」とは、会議、討論会、講習会その他これらに類する集会(これらに付随して開催される展覧会を含む。)であって海外からの相当数の外国人の参加が見込まれるもの並びにこれらに併せて行われる観光旅行その他の外国人のための観光及び交流を目的とする催しをいう。
この法律において「国際会議等」とは、会議、討論会、講習会その他これらに類する集会(これらに付随して開催される展覧会を含む。)であって海外からの相当数の外国人の参加が見込まれるもの並びにこれらに併せて行われる観光旅行その他の外国人のための観光及び交流を目的とする催しをいう。