(倉庫の規模、構造及び設備)
第五条
沖縄振興特別措置法施行令(以下「令」という。)第四条の二第七号の主務省令で定める規模は、地上階数が二以上で、かつ、床面積の合計が三千平方メートル以上のものとする。
2令第四条の二第七号の主務省令で定める構造は、次の各号に該当するものとする。
- 一貨物自動車の停車場を有する構造
- 二貨物自動車の荷台と同じ高さの段差を有する構造、貨物自動車への物資の積込み又は貨物自動車からの物資の取卸しを行う車両用の車路を有する構造その他貨物自動車への物資の積込み又は貨物自動車からの物資の取卸しを効率的に行うための構造
- 三上階に通ずる貨物自動車用の車路を有する構造又は物資の運搬に供するエレベーターを有する構造
- 四耐火性能及び耐震性能を有する構造
- 五
3令第四条の二第七号の主務省令で定める設備は、前項第二号に規定する段差と一体的に設置される設備であって貨物自動車への物資の積込み又は貨物自動車からの物資の取卸しを効率的に行うためのものとする。