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国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令 第五条 (倉庫の規模、構造及び設備)

平成十四年内閣府・経済産業省令第四号府省令
(倉庫の規模、構造及び設備)

第五条

沖縄振興特別措置法施行令(以下「令」という。)第四条の二第七号の主務省令で定める規模は、地上階数が二以上で、かつ、床面積の合計が三千平方メートル以上のものとする。

2第四条の二第七号の主務省令で定める構造は、次の各号に該当するものとする。

  1. 貨物自動車の停車場を有する構造
  2. 貨物自動車の荷台と同じ高さの段差を有する構造、貨物自動車への物資の積込み又は貨物自動車からの物資の取卸しを行う車両用の車路を有する構造その他貨物自動車への物資の積込み又は貨物自動車からの物資の取卸しを効率的に行うための構造
  3. 上階に通ずる貨物自動車用の車路を有する構造又は物資の運搬に供するエレベーターを有する構造
  4. 耐火性能及び耐震性能を有する構造
  5. 仕分装置、搬送装置、保管装置、密集棚装置、貨物保管場所管理システムその他国際物流拠点(法第三条第十一号に規定する国際物流拠点をいう。第四条の二及び第五条において同じ。)において積込み又は取卸しがされる物資の円滑かつ効率的な取扱いに資する設備の設置に必要な空間を有する構造

3第四条の二第七号の主務省令で定める設備は、前項第二号に規定する段差と一体的に設置される設備であって貨物自動車への物資の積込み又は貨物自動車からの物資の取卸しを効率的に行うためのものとする。

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