(国際物流拠点産業)
第四条の二
法第三条第十一号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
- 一道路貨物運送業
- 二倉庫業
- 三こん包業
- 四卸売業
- 五無店舗小売業(訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際物流拠点(法第三条第十一号に規定する国際物流拠点をいう。以下同じ。)において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うものに限る。)
- 六機械等修理業(国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の修理を行うものに限る。)
- 七不動産賃貸業(その集積の形成が貿易の振興に寄与するものとして主務省令で定める規模、構造及び設備を有する倉庫を賃貸するものに限る。)
- 八製造業
- 九航空機整備業