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沖縄振興特別措置法施行令 第四条の二 (国際物流拠点産業)

平成十四年政令第百二号政令
(国際物流拠点産業)

第四条の二

第三条第十一号の政令で定める事業は、次のとおりとする。

  1. 道路貨物運送業
  2. 倉庫業
  3. こん包業
  4. 卸売業
  5. 無店舗小売業(訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際物流拠点(法第三条第十一号に規定する国際物流拠点をいう。以下同じ。)において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うものに限る。)
  6. 機械等修理業(国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の修理を行うものに限る。)
  7. 不動産賃貸業(その集積の形成が貿易の振興に寄与するものとして主務省令で定める規模、構造及び設備を有する倉庫を賃貸するものに限る。)
  8. 製造業
  9. 航空機整備業

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