(特定国際物流拠点事業)
法附則第三条第二項に規定する政令で定める金額は、四十四億円とする。
施行日前に第十六条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法施行令第三十二条の二第三号の規定により内閣総理大臣が定めた事業(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものの校舎その他の施設並びに同法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の施設の整備に関するものに限る。)は、施行日以後は、第十六条の規定による改正後の同令第三十二条の二第一号の規定により内閣総理大臣が定めた事業とみなす。