(観光地形成促進地域の要件)
第六条
法第六条第二項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一優れた自然の風景地、文化財その他の観光資源を有する地域であること。
- 二
- 三観光関連施設の用に供する土地の確保が容易であること。
- 四観光関連施設の整備が確実と見込まれる地域であること。
法第六条第二項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
沖縄振興開発金融公庫は、法附則第三条第三項に規定する利益の一部を法第六十八条第一号に掲げる業務の資金に充てるときは、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の承認を得た金額の範囲内で、沖縄振興開発金融公庫法施行令附則第四条第二項に規定する積立金の一部をもって、これに充てなければならない。