(特定国際物流拠点事業の認定の要件等)
第二十一条
法第四十四条第一項の政令で定める数は、十五人とする。
2法第四十四条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一事業計画が適切であると認められること。
- 二当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、十年から主務省令で定める期間を減じた期間を経過していないこと。
- 三提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内においては、専ら特定国際物流拠点事業を営むものであること。
- 四第四条の二第五号に掲げる事業を営む法人にあっては、主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うものであり、かつ、当該物資の円滑かつ効率的な取扱いに資するものとして主務省令で定める施設又は設備を有するものであること。
- 五第四条の二第六号に掲げる事業を営む法人にあっては、主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の修理を行うものであり、かつ、当該物資の円滑かつ効率的な取扱いに資するものとして主務省令で定める施設又は設備を有するものであること。
- 六
- 七当該法人の事業所であって提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域外にあるものにおいて業務に従事する従業員の数が、当該法人の常時使用する従業員の数の十分の二に相当する数又は五人のいずれか多い数以下であること。