(令第二十一条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合及び期間)
第七条
令第二十一条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する主務省令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
- 一
法第四十四条第一項に規定する法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において特定国際物流拠点事業を営んでいた場合当該地域の区域内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行っていた期間 - 二
法第四十四条第一項に規定する法人が提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において特定国際物流拠点事業を営んでいた者と実質的に同一と認められる法人である場合当該実質的に同一と認められる者が当該地域の区域内において当該事業を行っていた期間
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