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沖縄振興特別措置法 第四十四条 (特定国際物流拠点事業の認定等)

平成十四年法律第十四号法律
(特定国際物流拠点事業の認定等)

第四十四条

提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において設立され、当該区域内において特定国際物流拠点事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることその他政令で定める要件に該当する旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。

2前項の認定を受けた法人(以下この条及び第五十条第二項において「認定法人」という。)は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る特定国際物流拠点事業(以下この節において「認定特定国際物流拠点事業」という。)の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。

3沖縄県知事は、認定特定国際物流拠点事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定法人に対し、その実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

4沖縄県知事は、認定法人が第一項に規定する要件を欠くに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

5沖縄県知事は、第一項の認定をしたとき、又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

6第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

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