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沖縄振興特別措置法 第百六条 (主務大臣等)

平成十四年法律第十四号法律
(主務大臣等)

第百六条

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

  1. 第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の受理、同条第五項の規定による通知、同条第六項の規定による変更の求め、同条第七項において準用する同条第四項の規定による観光地形成促進計画の受理、同条第七項において準用する同条第五項の規定による通知、同条第七項において準用する同条第六項の規定による変更の求め、第七条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による措置の求め、同条第三項の規定による勧告並びに第八条第一項の規定による基準の策定及び確認に関する事項については、内閣総理大臣及び国土交通大臣
  2. 第二十八条第四項の規定による情報通信産業振興計画の受理、同条第五項の規定による通知、同条第六項の規定による変更の求め、同条第七項において準用する同条第四項の規定による情報通信産業振興計画の受理、同条第七項において準用する同条第五項の規定による通知、同条第七項において準用する同条第六項の規定による変更の求め、第二十九条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による措置の求め、同条第三項の規定による勧告並びに第三十一条第一項及び第二項の規定による基準の策定及び確認に関する事項については、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣
  3. 第三十五条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の受理、同条第五項の規定による通知、同条第六項の規定による変更の求め、同条第七項において準用する同条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の受理、同条第七項において準用する同条第五項の規定による通知、同条第七項において準用する同条第六項の規定による変更の求め、第三十五条の二第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による措置の求め、同条第三項の規定による勧告、第三十六条の規定による基準の策定及び確認、第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の受理、同条第五項の規定による通知、同条第六項の規定による変更の求め、同条第七項において準用する同条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の受理、同条第七項において準用する同条第五項の規定による通知、同条第七項において準用する同条第六項の規定による変更の求め、第四十二条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による措置の求め、同条第三項の規定による勧告、第四十三条第一項の規定による認定、同条第二項の規定による協議、同条第三項の規定による認定の取消し、同条第四項の規定による通知並びに第五十条第一項及び第二項の規定による基準の策定及び確認に関する事項については、内閣総理大臣及び経済産業大臣

2この法律における主務省令は、次のとおりとする。

  1. 第七条の二第三項の書類、同条第五項の公表及び第七条の三の実施状況の報告に関する事項については、内閣府令・国土交通省令
  2. 第二十一条第五項第三号の基準及び同条第六項の公告に関する事項については、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令・環境省令
  3. 第二十九条の二第三項の書類、同条第五項の公表、第二十九条の三の実施状況の報告及び第三十条第二項の実施状況の報告に関する事項については、内閣府令・総務省令・経済産業省令
  4. 第三十五条の三第三項の書類、同条第五項の公表、第三十五条の四の実施状況の報告、第四十二条の二第三項の書類、同条第五項の公表、第四十二条の三の実施状況の報告及び第四十四条第二項の実施状況の報告に関する事項については、内閣府令・経済産業省令

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