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沖縄振興特別措置法 第三十五条の二 (産業イノベーション促進計画の実施状況の報告等)

平成十四年法律第十四号法律
(産業イノベーション促進計画の実施状況の報告等)

第三十五条の二

沖縄県知事は、前条第四項の規定により提出した産業イノベーション促進計画(その変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下この節において「提出産業イノベーション促進計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告するものとする。

2主務大臣は、前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、相当の期間を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを求めることができる。

3主務大臣は、前項の期間が経過した後においてもなお前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、提出産業イノベーション促進計画の廃止又は変更を勧告することができる。

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