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沖縄振興特別措置法 第三十五条 (産業イノベーション促進計画の作成等)

平成十四年法律第十四号法律
(産業イノベーション促進計画の作成等)

第三十五条

沖縄県知事は、基本方針に即して、産業のイノベーション(産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、創出される経済社会の大きな変化をいう。次項及び第四十条において同じ。)を促進するための計画(以下「産業イノベーション促進計画」という。)を定めることができる。

2産業イノベーション促進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 計画期間
  2. 産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を促進することにより、その地域における産業のイノベーションの促進が相当程度図られると見込まれる地域であって、産業のイノベーションの促進を効果的に図るため必要とされる政令で定める要件を備えているもの(以下この節において「産業イノベーション促進地域」という。)の区域
  3. 産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を促進するため沖縄県が産業イノベーション促進地域において実施しようとする施設の整備その他の措置の内容
  4. 前号の措置の実施を通じて産業のイノベーションが促進されることにより見込まれる効果
  5. 第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画の同条第四項の認定に関する基本的事項

3沖縄県知事は、産業イノベーション促進計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4沖縄県知事は、産業イノベーション促進計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。

5主務大臣は、前項の規定により産業イノベーション促進計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

6主務大臣は、第四項の規定により提出された産業イノベーション促進計画が基本方針に適合していないと認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

7第三項から前項までの規定は、産業イノベーション促進計画の変更について準用する。

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