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沖縄振興特別措置法 第三十四条 (公共施設の整備)

平成十四年法律第十四号法律
(公共施設の整備)

第三十四条

国及び地方公共団体は、提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域における情報通信産業又は情報通信技術利用事業の振興を図るために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。

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