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沖縄振興特別措置法 第三十三条 (資金の確保等)

平成十四年法律第十四号法律
(資金の確保等)

第三十三条

国及び地方公共団体は、事業者が行う提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内の情報通信産業又は情報通信技術利用事業の用に供する施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

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