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沖縄振興特別措置法 第三十二条 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

平成十四年法律第十四号法律
(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第三十二条

第九条の規定は、地方税法第六条の規定により、地方公共団体が、提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内において認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者(前条第一項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

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