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沖縄振興特別措置法 第三十一条 (課税の特例)

平成十四年法律第十四号法律
(課税の特例)

第三十一条

提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内において認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者(当該認定事業者が認定情報通信産業振興措置実施計画に従って実施する情報通信産業振興措置が当該区域における情報通信産業の振興に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者に限る。)が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

2認定法人(当該認定法人が営む認定特定情報通信事業が提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域における情報通信産業の振興に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人に限る。)の認定特定情報通信事業に係る所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

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