第六十条
青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの(当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び第四項において「対象内国法人」という。)が、当該各事業年度(当該対象内国法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限る。以下この条において「特定対象事業年度」という。)において、当該区域内において行われる当該各号の下欄に掲げる事業(当該区域以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。以下この条において「特定事業等」という。)に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の四十に相当する金額は、当該特定対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において沖縄振興特別措置法第五十六条第二項に規定する認定法人(同条第一項の認定を同法第五十五条第一項の規定による指定の日から令和九年三月三十一日までの間に受けたものに限る。)に該当するもの(当該指定の日以後に設立された法人で、同法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び第四項において「特例対象内国法人」という。)が、当該各事業年度(当該特例対象内国法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該特例対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限るものとし、前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この条において「特例対象事業年度」という。)において、当該特例対象事業年度の所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の四十に相当する金額に当該特例対象事業年度終了の日における当該特例対象内国法人の当該区域内の事業所で当該特例対象内国法人の事業に従事する者の数の当該特例対象内国法人の事業に従事する者の総数に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額は、当該特例対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3前二項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
- 一
- 二
- 三
- 四
第四十五条の規定に係る第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定 - 五
4通算法人に係る第一項又は第二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
対象内国法人である通算法人について次に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の特定対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の特定事業等に係る第一項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、特定事業等欠損控除前所得金額(当該通算法人及び対象内国法人である他の通算法人(当該特定対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。イにおいて「他の対象通算法人」という。)の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における特定対象事業年度又は同日に終了する事業年度(以下この号において「特定対象事業年度等」という。)の法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額として政令で定める金額(以下この項及び次項においてそれぞれ「通算前所得金額」及び「通算前欠損金額」という。)並びに特例対象内国法人である他の通算法人(同日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この号において同じ。)の同日に終了する事業年度(イ及びロにおいて「他の事業年度」という。)の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として同条の規定により計算した当該通算法人の特定事業等に係る所得の金額として政令で定める金額をいう。)に相当する金額(当該金額が当該通算法人及び他の通算法人の当該特定対象事業年度等の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として同条の規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額(以下この号において「欠損控除前所得金額」という。)を超える場合には、当該欠損控除前所得金額に相当する金額)とする。- イ
他の対象通算法人の他の事業年度において特定事業等に係る通算前欠損金額が生ずる場合
- ロ
他の通算法人の他の事業年度において通算前欠損金額が生ずる場合
- 二
特例対象内国法人である通算法人について次に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の特例対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の第二項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、特例事業者欠損控除前所得金額(当該通算法人及び特例対象内国法人である他の通算法人(当該特例対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この号において同じ。)の特例対象事業年度又は同日に終了する事業年度(以下この号において「特例対象事業年度等」という。)の通算前所得金額及び通算前欠損金額並びに対象内国法人である他の通算法人(ロにおいて「他の対象通算法人」という。)の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における同日に終了する事業年度(イ及びロにおいて「他の事業年度」という。)の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として法人税法第六十四条の五の規定により計算した当該通算法人の特定の所得の金額として政令で定める金額をいう。)に相当する金額(当該金額が当該通算法人及び他の通算法人の当該特例対象事業年度等の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として同条の規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額(以下この号において「欠損控除前所得金額」という。)を超える場合には、当該欠損控除前所得金額に相当する金額)とする。- イ
他の通算法人の他の事業年度において通算前欠損金額が生ずる場合
- ロ
他の対象通算法人の他の事業年度において特定事業等に係る通算前欠損金額が生ずる場合
5前項の場合において、他の対象通算法人(同項各号に規定する他の対象通算法人をいう。以下この項において同じ。)の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における前項の通算法人の特定対象事業年度若しくは特例対象事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人(同日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この項において同じ。)の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額が当初特定事業等通算前所得金額若しくは当初特定事業等通算前欠損金額又は当初通算前所得金額若しくは当初通算前欠損金額(それぞれ他の対象通算法人の他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)に添付された書類に当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額として記載された金額又は他の通算法人の他の事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初特定事業等通算前所得金額若しくは当初特定事業等通算前欠損金額又は当初通算前所得金額若しくは当初通算前欠損金額を当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額とみなす。
6内国法人の第一項又は第二項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「期限後欠損金額」という。)がある場合(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(次の各号に定める金額につき当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、その算入された金額の合計額を控除した金額。以下この項において「要加算調整額」という。)があるときは、当該要加算調整額は、当該調整事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
- 一
当該内国法人の当該適用事業年度の法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額として政令で定める金額(以下この号及び次号において「通算前所得金額」という。)が当該内国法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該適用事業年度の通算前所得金額として政令で定める所得の金額(次号において「特定事業等通算前所得金額」という。)以下である場合(第三号に掲げる場合を除く。)当該適用事業年度において第一項の規定により損金の額に算入した金額のうち、他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。以下この号において「事由該当通算法人」という。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合(事由該当通算法人につき同条第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合をいう。)を乗じて計算した金額(次号及び第三号において「通算不足欠損控除額」という。)の百分の四十に相当する金額に達するまでの金額 - 二
当該内国法人の当該適用事業年度の通算前所得金額が特定事業等通算前所得金額を超える場合(次号に掲げる場合を除く。)当該適用事業年度において第一項の規定により損金の額に算入した金額のうち、通算不足欠損控除額からその超える部分の金額を控除した金額の百分の四十に相当する金額に達するまでの金額
- 三
当該内国法人の当該適用事業年度が第二項の規定の適用を受けた事業年度である場合当該適用事業年度において同項の規定により損金の額に算入した金額のうち、通算不足欠損控除額の百分の四十に相当する金額に同項に規定する政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額に達するまでの金額
7前項の内国法人の同項に規定する調整事業年度の同項の規定の適用において、同項第一号に規定する事由該当通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額(当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に係る同法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合には、当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。
8第四項の通算法人の特定対象事業年度又は特例対象事業年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、第五項の規定は、当該特定対象事業年度又は特例対象事業年度については、適用しない。この場合において、当該特定対象事業年度又は特例対象事業年度を第六項に規定する適用事業年度とする同項の内国法人の同項に規定する調整事業年度については、前二項の規定は、適用がないものとする。
9第一項又は第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
10税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
11第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、第六項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
12第一項の表の各号の中欄に掲げる区域又は第二項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区の区域に変更があつた場合における第一項に規定する提出の日又は第二項に規定する指定の日、これらの規定又は第六項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項、第二項又は第四項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が前条の規定の施行前に行った同条の規定による改正前の租税特別措置法第二十八条の四第一項、第三十一条の二第一項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十七条第一項、第六十二条の三第一項、第六十三条第一項、第六十四条第一項、第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項及び第六十五条の七第一項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等又は資産の譲渡については、なお従前の例による。
2前条の規定の施行の日以後において、住宅・都市整備公団が旧公団法第五十五条第二項の規定により発行した特別住宅債券は公団が附則第十三条第一項の規定により発行した特別住宅債券に該当するものとみなして、前条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十二の規定を適用する。
3第一項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下この項及び附則第六十八条第二項において「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第六十条第一項の規定」とする。
(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第八条第二項、第三項及び第五項の規定は、これらの規定に規定する証券業者等又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子について適用し、旧租税特別措置法第八条第二項に規定する証券業者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する利子については、なお従前の例による。
(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第五条の二第一項(同項に規定する振替地方債に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替地方債の利子について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第四十四条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5新租税特別措置法第四十六条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項、第二項第三号、第三項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の七第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第六十八条の九十三の四の規定は、同条第二項に規定する特殊関係株主等である連結法人が同項に規定する特定外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る同項に規定する特定外国法人又は外国関係法人につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
4旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項第一号に規定する特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する連結事業年度(以下この項において「配当等連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた旧租税特別措置法第六十八条の九十二第三項の規定により旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項第二号に規定する特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する前十年以内の各連結事業年度(以下この項において「前十年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当等連結事業年度又は前十年以内の各連結事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。
5新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において当該連結法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特定外国法人から受ける新法人税法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(当該特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において「剰余金の配当等の額」という。)については、新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該連結法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各連結事業年度又は各事業年度において当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国法人に係る旧法人税法第八十一条の十五第十一項又は第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十七項まで又は第二十八条並びに第六十九条第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項までの規定は、なおその効力を有する。
6旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人(新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第八十一条の十五第八項又は第六十九条第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第八十一条の十五第十一項又は第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十六条第二項又は第十二条第二項の規定は、適用しない。
7前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第八十一条の十三第二項第二号中「第八十一条の四」とあるのは、「第八十一条の三第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十条第六項前段(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十三の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額及び第八十一条の四」とする。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第三十七条の十第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する公募株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第四項第一号に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第三十七条の十第四項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年一月一日以後の同項第二号に規定する株式等証券投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項第三号に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第四項第二号に規定する株式等証券投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項第三号に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割については、なお従前の例による。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十六条の十一の二第九項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に認定を取り消された法人の施行日以後に開始する事業年度において支出する金額について適用する。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十二条の十第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則居住者が旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する改修工事又は同条第二項に規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該改修工事又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十六年四月一日前に同条第一項又は第二項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合の所得税については、なお従前の例による。
2居住者が、旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する改修工事又は同条第二項に規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該改修工事又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間に同条第一項又は第二項の定めるところによりその者の居住の用に供し、かつ、新租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する高齢者等居住改修工事等又は同条第三項に規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該高齢者等居住改修工事等又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を同年四月一日から同年十二月三十一日までの間に同条第一項又は第三項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同条の規定の適用については、同条第二項中「金額とする」とあるのは「金額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(第四項において「旧措置法」という。)第四十一条の十九の三第一項又は第二項の規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に十を乗じて計算した金額(以下この項において「旧税額控除対象額」という。)を控除した残額)とする。この場合において、次項の規定の適用があり、かつ、第四項の定めるところにより同項各号に定める金額から控除をしてもなお控除しきれない金額(以下この項において「控除未済額」という。)があるときにおける当該旧税額控除対象額は当該控除未済額とし、次項の規定の適用があり、かつ、控除未済額がないときにおける当該旧税額控除対象額はないものとする」と、同条第四項中「各号に定める金額」とあるのは「各号に定める金額(旧措置法第四十一条の十九の三第一項又は第二項の規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に十を乗じて計算した金額を控除した残額)」とする。
3平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十一条の十九の三第八項の規定の適用については、平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「前年分の所得税について所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とし、平成二十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「以前三年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「又は前々年分の所得税について同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とし、平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間は、同項中「以前三年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「以前二年内の各年分の所得税について同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とし、同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十九の三第十項の規定の適用については、平成二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「以前三年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「以前二年内の各年分の所得税について同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とし、平成二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間は、同項中「同項の規定の適用を受けている」とあるのは「同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とし、同年四月一日から同年十二月三十一日までの間における所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十九の三第十四項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けている」とあるのは「同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
附則施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十一の四第五項の規定の適用については、同項中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則附則第一条第十一号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第十条の四第三項の規定の適用については、同項中「第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額」とあるのは、「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額」とする。
(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第十条の五の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十二条の二第一項の規定は、同条第六項第一号に規定する外国金融機関等が、施行日以後に開始する同条第一項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等につき支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第四項第一号に規定する外国金融機関等が、施行日前に開始した同条第一項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
2施行日前に提出された旧租税特別措置法第四十二条の二第五項に規定する非課税適用申告書(当該非課税適用申告書又は当該非課税適用申告書につき提出された同条第八項に規定する申告書(以下この項において「異動申告書」という。)の提出後に同条第八項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後施行日前までに異動申告書の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書を除く。)は、施行日において提出された新租税特別措置法第四十二条の二第七項に規定する非課税適用申告書とみなす。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して令和二年一月一日以後に支払われる同項に規定する上場株式等の配当等について適用し、旧租税特別措置法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して同日前に支払われた同項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
(振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十七条の十七第九項の規定は、同項に規定する特定外国法人が施行日以後に開始する同項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する差益について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十七第九項に規定する特定外国法人が施行日前に開始した同項に規定する振替国債に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する差益については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第四項において同じ。)をする同条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2個人が旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する五年を経過する日以前に取得又は建設をした同項に規定する耐震基準適合建物等については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第十三条の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
4個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十三条の三第一項に規定する企業主導型保育施設用資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。
5施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十九条の規定の適用については、同条第一号中「、第十条の五の四の二又は」とあるのは、「又は」とする。
(連結法人が高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、附則第四十四条各号に掲げる法人に該当するものが施行日から令和四年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をする高度省エネルギー増進設備等で当該各号に定めるものについては、なお従前の例による。
(未納税引取り等に係る経過措置)
附則次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和八年四月一日前に保税地域から引き取られた加熱式たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該加熱式たばこ(次項の規定に該当するものを除く。)に係るたばこ税の課税標準は、附則第五十八条第二項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。
2前項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和八年十月一日前に保税地域から引き取られた加熱式たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新租税特別措置法第八十八条の規定により算定した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
附則施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十二条第一項の規定の適用については、同項中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは、「第四十二条の四の二第二項」とする。