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沖縄振興特別措置法 第五十条 (課税の特例)

平成十四年法律第十四号法律
(課税の特例)

第五十条

提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者(当該認定事業者が認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って実施する国際物流拠点産業集積措置が当該区域における国際物流拠点産業の集積に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者に限る。)が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置並びに建物及びその附属設備を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

2認定法人(当該認定法人が営む認定特定国際物流拠点事業が当該区域における国際物流拠点産業の集積に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人に限る。)の認定特定国際物流拠点事業に係る所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

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