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沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十五条

令和四年政令第百六十七号政令

第十五条

沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四十三条第一項の規定により同項の認定の効力を有する者については、沖縄振興特別措置法施行令(以下この条において「令」という。)第十七条の規定にかかわらず、改正法の施行の日から起算して六月を経過した日(その日までに、改正法第一条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(次項において「新法」という。)第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日)において令第十七条の申請書の提出があったものとみなす。ただし、主務大臣が同条の申請書の提出が必要と認めるときは、この限りでない。

2前項に規定する者であって、新法第四十三条第一項の認定を受けたものに対する令第十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「一項認定事業者」とあるのは「一項認定事業者(当該事業認定を受けた際現に総合保税地域の許可を受けているものを除く。)」と、「又は一号認定事業者」とあるのは「又は一号認定事業者(当該事業認定を受けた際現に保税蔵置場等の許可を受けているものを除く。)」と、「受けている者」とあるのは「受けている者(当該事業認定を受けた際現に同法第五十条第一項又は第六十一条の五第一項の届出をしているものを除く。)」とする。

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