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沖縄振興特別措置法 第四十三条 (国際物流拠点産業集積地域における事業の認定)

平成十四年法律第十四号法律
(国際物流拠点産業集積地域における事業の認定)

第四十三条

提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。

  1. 外国貨物を取り扱う事業を行う相当数の者の当該事業の用に供される政令で定める一群の施設の設置又は運営を行う事業
  2. 前号に掲げる事業以外の事業

2主務大臣は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。

3主務大臣は、第一項の認定を受けた者が同項に規定する政令で定める要件を欠くに至ったと認めるときその他政令で定める事由に該当するに至ったときは、関係行政機関の長に協議して、その認定を取り消すことができる。

4主務大臣は、第一項の認定をしたとき、又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。

5前各項に定めるもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

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