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沖縄振興特別措置法 第四十六条 (手数料の軽減)

平成十四年法律第十四号法律
(手数料の軽減)

第四十六条

税関長は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により総合保税地域の許可を受けた者及び同条第三項の規定により保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可を受けた者が関税法第百条の規定により納付すべき当該許可の手数料(第四十三条第一項の認定(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした同法第五十条第一項又は第六十一条の五第一項の規定による届出により同法第五十条第二項又は第六十一条の五第二項の規定により同法第四十二条第一項又は第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内にある土地又は施設に係るものの手数料を含む。)を軽減することができる。

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