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税関関係手数料令 第十三条の五 (国際物流拠点産業集積地域に係る手数料の軽減等)

昭和二十九年政令第百六十四号政令
(国際物流拠点産業集積地域に係る手数料の軽減等)

第十三条の五

税関長は、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。以下この条において「沖振法」という。)第四十五条第二項(指定保税地域等)の規定により総合保税地域の許可を受けた者が法第百条第二号(手数料)の規定により納付すべき令和九年三月分以前の当該許可に係る手数料については、沖振法第四十六条(手数料の軽減)の規定により第四条第一項の規定により計算される額の二分の一に相当する額を軽減することができる。

2税関長は、沖振法第四十五条第三項の規定により保税蔵置場又は保税展示場の許可を受けた者が法第百条第二号の規定により納付すべき令和九年三月分以前の当該許可に係る手数料については、沖振法第四十六条の規定により第二条第一項の規定により計算される額(同条第二項の規定が適用される場合にあつては、同項の規定により計算される額から派出費用相当額を控除した額)の二分の一に相当する額を軽減することができる。

3税関長は、沖振法第四十五条第三項の規定により保税工場の許可を受けた者が法第百条第二号の規定により納付すべき令和九年三月分以前の当該許可に係る手数料については、沖振法第四十六条の規定により第三条第一項の規定により計算される額(同条第二項において準用する第二条第二項の規定が適用される場合にあつては、同項の規定により計算される額から派出費用相当額を控除した額)の二分の一に相当する額を軽減することができる。

4前三項の規定による軽減の基準となる事項は、当該総合保税地域、保税蔵置場若しくは保税展示場又は保税工場の許可の日(同日後当該事項について変更があつた場合においては、その変更の日の属する月の翌月の初日)における当該事項によるものとする。

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